無肥料自然栽培から自立と和を紡ぐ  +++++ n i c o +++++
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(名   称)
第1条   本会は nico と称する。
     
(目  的)  
第2条   本会は、農業者が無肥料自然栽培に容易に取り組め、また、生活者が無肥料自然栽培により生産される農産物を容易に、永続的に入手できるよう、無肥料自然栽培の生産、流通、小売、消費、再生産の核となる地域形成を育成し、あらゆる立場の人々が当事者として無肥料自然栽培の取組を中心として面的拡大を図ることを目的とする。
(無肥料自然栽培とは、農薬や化学肥料を一切施用せず、有機肥料等も施肥目的で施用しない栽培)
     
(事  業)  
第3条   本会の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)無肥料自然栽培の参入希望者に対する指導・助言
(2)地域の立地条件に適応した無肥料自然栽培の技術を確立するための 実証圃場の設置 継続的記録
(3)無肥料自然栽培により生産される農産物の流通・販売の促進助言活動
(4)無肥料自然栽培農業者と流通業者、小売業者、飲食店、環境活動家、マスコミ、公共団体、生活者、研究者等への普及
    啓発ならびに交流活動
(5)会員または外部に対しての会報、並びに年一回会誌を発行
(6)本会の認めた農産物の認証
(7)その他この事業の目的を達成するために必要な取組
     
(活動区域)  
第4条   本会の活動区域は、これを定めない。
     
(構成員)  
第5条   本会は本会の目的に賛同する農業者、流通業者、小売店、公共団体、研究機関、種苗関係者、生活者等もって正会員、准会員により組織する。
     
(会員の種別)  
第6条   本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 この会の事業を運営するために入会した個人
(2)准会員 この会の事業を賛助するために入会した個人
2 正会員は総会に出席し、議決権を行使するよう努めなければならない。
3 正会員はメーリングリストに登録しなければならない。
     
(入 会)  
第7条   正会員として入会しようとするものは役員1名以上の推薦により、入会申込書を会長に提出し、役員会議で承認を得なければならない。第8条2項に定める会費の納入を持って会員とする。
2 准会員として入会しようとするものは第8条2項に定める会費の納入をもって会員とする。
     
(会 費)  
第8条   正会員、准会員は事項に掲げる会費を納入しなければならない。
2 正会員、准会員の会費は以下とする。
種別 入会時期 会費
正会員 4月〜6月 6,000円
7月〜9月 4,500円
10月〜12月 3,000円
1月〜3月

1,500円

準会員 4月〜6月 3,200円
7月〜9月 2,400円
10月〜12月 1,600円
1月〜3月 800円

3 会費の納金は現金振込みとし、振込手数料は会員となるものの負担する。
4 途中退会となるものに納入済みの会費は返還しないものとする。
     
(退 会)  
第9条   退会はこれを妨げない。また本会に著しい危害等を加えた場合もしくは、その恐れがある場合役員会議の上会員を退会させることができる。
     
(役 員)  
第10条   本会の運営を円滑にするために次の役員をおく。
(1)会長:1名 
(2)副会長:1名
(3)事務局長:1名
(4)企画広報長:1名
(5)圃場技術指導員:3名
(6)会計:1名
(7)総務:1名
(8)監査(正会員):1名
     
(役員の職務)  
第11条   役員の職務は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表して事業計画、他会務を処理し、会に伴うすべての責任を負う。
(2)副会長は会長を補佐し、会長不測の事態には会長の責務を負う。
(3)事務局長は本会を円滑に運営するため諸事務の責務を負う。
(4)企画広報長は本会の企画を円滑に運営する為の会報、会誌の発行、イベント企画等諸事務の責務を負う。
(5)圃場技術指導員は無肥料自然栽培の業務を執行する。
(6)会計は本会の会計を処理する。
(7)総務は本会に係る諸事務を処理する。
(8)役員が不測の事態にはその補佐が責務を負う。
     
(監 査)  
第12条   監査は本会の業務及び財産について監査し、その結果を総会において報告する。
2 監査は正会員の中から1名、外部から1名を選出するものとし、総会において選任する。
3 監査の内、正会員は本会の役員としての責務を負う。
     
(相談役)  
第13条   本会の目的達成のため相談役を置くことができる。
2 相談役の人数は定めず、役員会で協議の上選任するものとする。
     
(役員会)  
第14条   役員会の招集は担当役員を含む役員会は代表が招集し、新会員の入会許可や、本会運営上での重要性を加味し、委任状を含め2分の1以上の賛成により会の運営を決定する。また、e-mail、FAX、郵送など文書が残る方法で議案についてすべての役員に打診返答があった場合、役員会と同等の意味をなすものとする。
     
(役員の選任)  
第15条   員は正会員から選出するものとし、役員は総会において選任する。任期は2年とし再任はこれを妨げない。
     
(総 会)  
第16条   総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、正会員をもって構成する。
2 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
3 通常総会は年1回、事業年度終了後すみやかに会長が招集する。
4 臨時総会は本会の運営に関する重要な事項があったときに会長が召集する。また、e-mail、FAX、郵送など文書が残る方法で議案についてすべての役員に打診返答があった場合、臨時総会と同等の意味をなすものとする。
5 総会の議決は出席した正会員の2分の1以上の人数を持って決するものとする。
6 やむを得ない事由により総会に出席できない場合は他の正会員を代理人として表決を委任できる。
     
(事務局)  
第17条   本会の所在地は埼玉県富士見市関沢3−45−11に置く。なお、事務局を本会の住所地とする。
     
(財産の構成及び管理)
第18条   本会の資産は次号に掲げる事業に関する資産とする。
(1) 会費
(2) 事業に伴う収入
(3) 資産により生じる収入
(4) 寄付金及び助成金
(5) その他の収入
2 本会の資産は会長が管理し、総会の議決を経て、会長が別に定める。
     
(会計年度)  
第19条   本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
     
(規約の改廃)  
第20条   本会規約は総会の議決により改廃される。委任状を含め、審議決定は正会員の2分の1以上の賛成による。
     
(個人情報)  
第21条   個人情報は漏洩することなく厳重に管理する。別途プライバシーポリシーを定める。
     
(設立日)  
第22条   本会の設立年月日は平成20年4月21日とする。
     
     
【附則】    
制定    平成20年4月21日
一部改定 平成21年4月18日
一部改定 平成22年4月11日
一部改定 令和元年10月29日
     
 

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